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サラリーマン税理士でも税務支援は義務です

税理士試験に合格後、登録を済ませてから税理士制度について始めて知ったことがたくさんありますが、その中の1つに「税務支援が税理士の義務である」というものがあります。

税務支援とは

自分のクライアントのために税務の相談にのることなども広い意味では税務支援と言えそうですが、義務化されている「税務支援」というのは少し内容が異なります。

日本税理士会連合会のホームページには、税務支援について次のように書かれています。

日本税理士会連合会は、全国の税理士会と連携し、申告納税制度の維持・発展に寄与すべく、「税務支援」事業に取り組んでいます。これは、経済的理由により税理士に依頼できない小規模納税者や税理士会が地域の実情等を考慮して援助が必要と認めた方を対象として、無償又は著しく低い報酬で税務相談等を行うものです。

要するに、無償で税務に関する相談にのったり、確定申告の手伝いをするということが想定されているようです。

一番イメージしやすいのは、「確定申告時期に特設会場等で税務申告の相談を受けること」でしょうか。

ちなみに個人的に税理士と契約できるような所得がある人は、支援対象から除かれています。

なぜ義務なのか

登録時の説明では、

「税理士には独占業務が認められており、その代わりにこのような支援業務を行うことで社会的責任を果たしている。」

とのことでした。

税理士の独占業務には、納税者に代わって税務申告をしたり、税務の相談にのることなどがあります。

たしかに、このような税務関連業務が税理士の独占業務として守られているのであれば、支援業務への参加義務も当然のことなのかもしれません。

独占業務の恩恵を受けていなくても義務

そうは言っても、税務をメインとしていない税理士や、私のようなサラリーマン税理士で登録したものの直接的に税務業務を行っているわけではない税理士にとっては、やや負担感があります。

支援業務に従事する場合、会計事務所であれば通常勤務として認められるのかもしれませんが、少なくとも一般企業に勤務していると有給休暇を取得して参加することになります。

病気などのやむを得ない事情がある場合を除いては、支援業務への従事要請を拒否することはできないため、サラリーマンであることや仕事が忙しいという理由は認められないとされています。

少しだけ不公平かなと感じるのが、どこの税理士会に所属しているかで「義務」の強さが異なることです。

人数が多い都内などでは、支援業務に従事していない(希望しても従事できない?)人がいる一方、人数が少ないエリアでは強制的に従事日数が割り振られることもあるとのこと。

私の場合、比較的人数が多いエリアのため、1日だけ参加することになっています。

納税者の立場から

納税者の立場からすると、相手が「税理士」なのか「税務職員」なのかが分からないまま、無料相談を利用しているという人もいるかもしれません。

いずれにしても「無償」で済む範囲内であれば、利用しない手はないとは思いますが、今後も継続して、より親身に相談にのってもらいたい、という要望があるようであれば、きちんとフィーを払って相談したほうが良いことは間違いありません。

【編集後記】
仕事終わりに散髪に行き、さっぱりとして帰ろうと思ったら電車が止まっていました。
アナウンスは「いましばらくお時間がかかる見込みです。」の1点張り。
それが10分程度なのか、30分程度なのか、それ以上なのかなど、ざっくりと教えてもらえれば対応を検討しやすいのですが、なかなか難しいのでしょうね。
結局30分遅れで発車しました。