税理士登録に必要な実務経験、一般企業の経理の場合には登録時に職務概要説明書が必要です

税理士登録をするためには、2年以上の実務経験が必要になります。
そして、一般企業での経理業務を実務経験として申請する場合に必要になるのが「職務概要説明書」です。

実務経験の内容

税理士法では、税理士になるために2年以上の実務経験が必要とされています。

この実務経験とは
・租税に関する事務(いわゆる税務業務)
又は
・会計に関する事務で法令で定めるもの(BSやPLの作成などの会計業務)
です。

ここで問題になるのは「2年以上」という縛りです。

一般企業の場合、経理だけでなく総務人事などを兼務しているケースも多いと思われます。

この場合、会計以外の業務に使った時間は、その期間から除く必要があります。
例えば、経理と総務の仕事を50%ずつ行っている場合、4年以上の従事期間が必要になるということです。

必要とは夢にも思わず慌てて作成することに

私の場合、税務と会計の仕事が100%、従事期間も9年なので、要件は満たしていました。

申請書類に同封されていた手引き(2015年3月時点)には、職務概要説明書について次のように書かれています。

旧)職務概要説明書

「判断が難しい場合に提出を求める」となっていますが、この「判断が難しい」というのが曲者でした。

自分としては、税務と会計以外の業務には従事していないことから、「明らかに」実務経験期間が足りていると考え、この書類は準備していませんでした。

ところが、提出日当日に別件で税理士会に問い合わせをした際、
*一般企業勤務での経理業務を実務経験とする場合には「職務概要説明書」が必須。
と言われました。

事情を口頭で説明したものの、
・一般企業勤務であれば必要。
・それがなければ他の書類も受理できない。
とのことで、慌てて準備することになったのでした。

形式的に、一般企業勤務かどうかで判断されるということであれば、その旨明記しておいてくれたほうがよほど有難いと感じたことを思い出します。

ちなみに現在(2016年3月時点)では、次のように「判断が難しい場合」という文言が無くなっています。

新)職務概要説明書

以前のものと比べると多少は曖昧さが無くなっているように感じます。

作成した職務概要説明書の内容

結局、登録窓口の方に書き方を聞きながらこんな感じで作成しました。

職務概要説明(税理士申告)

作成してみると何てことはない文書です。

私の場合、会社の組織が細分化されており、「経理部で税務・会計が100%」が認められました(従事期間が長く確実に2年以上になるから、ということもあったかもしれません)。
所属する組織によっては突っ込まれることがあるかもしれませんのでご注意ください。

事前チェックがおすすめ

登録する税理士会によっては、登録書類一式を登録窓口にFAXすることで、不備がないかどうかを事前にチェックしてもらうことが可能です(私は利用しました)。

書類を持ち込んだものの改めて出直しになる人が結構多いと聞きます。
これから税理士登録しようとお考えの方は、事前チェックをしてもらえるかどうか、確認してみることをおすすめします。

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【編集後記】

昨日のなでしこジャパンの韓国戦、惜しかったですね。
男女ともサッカーはほとんど見ませんが、たまたま見始めると
ついつい熱くなってしまうのが不思議です。

【昨日の1日1新】
*詳細は「1日1新

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