税理士登録をするためには、2年以上の実務経験が必要になります。
そして、一般企業での経理業務を実務経験として申請する場合に必要になるのが「職務概要説明書」です。
実務経験の内容
税理士法では、
この実務経験とは
・租税に関する事務(いわゆる税務業務)
又は
・会計に関する事務で法令で定めるもの(BSやPLの作成などの会計
です。
ここで問題になるのは「2年以上」という縛りです。
一般企業の場合、
この場合、会計以外の業務に使った時間は、
例えば、経理と総務の仕事を50%ずつ行っている場合、
必要とは夢にも思わず慌てて作成することに
私の場合、税務と会計の仕事が100%、
申請書類に同封されていた手引き(2015年3月時点)には、職務概要説明書について次のように書かれています。
「判断が難しい場合に提出を求める」となっていますが、この「判断が難しい」というのが曲者でした。
自分としては、税務と会計以外の業務には従事していないことから、「明らかに」実務経験期間が足りていると考え、この書類は準備していませんでした。
ところが、提出日当日に別件で税理士会に問い合わせをした際、
*一般企業勤務での経理業務を実務経験とする場合には「職務概要説明書」が必須。
と言われました。
事情を口頭で説明したものの、
・一般企業勤務であれば必要。
・それがなければ他の書類も受理できない。
とのことで、慌てて準備することになったのでした。
形式的に、一般企業勤務かどうかで判断されるということであれば、その旨明記しておいてくれたほうがよほど有難いと感じたことを思い出します。
ちなみに現在(2016年3月時点)では、次のように「判断が難しい場合」という文言が無くなっています。
以前のものと比べると多少は曖昧さが無くなっているように感じます。
作成した職務概要説明書の内容
結局、登録窓口の方に書き方を聞きながらこんな感じで作成しました。
作成してみると何てことはない文書です。
私の場合、会社の組織が細分化されており、「経理部で税務・会計が100%」が認められました(従事期間が長く確実に2年以上になるから、ということもあったかもしれません)。
所属する組織によっては突っ込まれることがあるかもしれませんのでご注意ください。
事前チェックがおすすめ
登録する税理士会によっては、登録書類一式を登録窓口にFAXすることで、不備がないかどうかを事前にチェックしてもらうことが可能です(私は利用しました)。
書類を持ち込んだものの改めて出直しになる人が結構多いと聞きます。
これから税理士登録しようとお考えの方は、事前チェックをしてもらえるかどうか、確認してみることをおすすめします。
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【編集後記】
昨日のなでしこジャパンの韓国戦、惜しかったですね。
男女ともサッカーはほとんど見ませんが、たまたま見始めると
ついつい熱くなってしまうのが不思議です。
【昨日の1日1新】
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