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1月末は固定資産税(償却資産)の申告期限。「モレ」がないように注意しましょう。

1月末は固定資産税(償却資産)の申告期限です。
いろいろな「モレ」が起こりやすいので注意が必要です。

1月末は固定資産税(償却資産)の申告期限

毎年、この時期に同じような記事を書いている気がしますが、年に一度のことなので、また固定資産税(償却資産税)のことを。。

償却資産の申告というのは、年1回、1月末が申告期限とされています。

「申告」といっても、税額の申告・納付するではなく、「持っている資産のリスト」を申告するものです。
あとは申告した資料に基づいて、市区町村が「固定資産税」を課すという仕組みです。

これは「賦課課税方式」と呼ばれるもので、「申告納税方式」の法人税や所得税などと比べると、税額が分からないこともあってイマイチ存在感がない税目だったりもします(偏見??)。

起こりやすい「モレ」に注意

この償却資産の申告では、その年の1月1日時点に持っている資産を1月末までに(資産がある)市区町村に申告することになっています。

で、この申告、いろいろな「モレ」が起こりやすいので注意が必要です。

申告そのもののモレ

まずは事業開始直後などに申告自体がモレてしまう可能性があります。

利益が出たら税金がかかる、消費税は受け取ったら払う、などは分かりやすいですが、「設備を買ったら税金(固定資産税)がかかる」というのはイメージしにくいかもしれません。

ですので、申告そのものがモレてしまうということも起こり得ます。

「固定資産を持っている」という情報は税務署には法人税の申告書で報告しています。
一方、市区町村にはその情報がいかず、したがって「その会社にどれだけの資産があるか?」が把握されないまま(償却資産税が課されないまま)という可能性があるわけです。

なお、償却資産の評価額というものが150万円未満の場合、固定資産税が課されません。

その意味では、その範囲内であれば税負担という意味では変わりません(税金ゼロ)が、申告そのものは必要とされていますので、念のため。

申告すべき資産のモレ

償却資産の申告では、1月1日時点で「事業の用に供することができる資産」を申告することになります。

使える状態にある資産は対象になりますので、
・建設仮勘定で計上されているもの
・未稼働資産
・簿外資産(これは別の問題も?)
で使える状態のものは申告が必要です。

また、中小企業者等の少額資産の特例(30万円未満の資産は費用処理可能)の適用を受けている資産についても申告が必要です。
例えば、15万円のパソコンを1台買ったり、10万円超のタブレットを1台買ってこの特例により費用処理した場合には申告しなければいけません。

このあたりのものはうっかりモレてしまうという可能性もありますので、注意しておく必要があります。

廃棄した資産の減少処理

廃棄した資産がある場合、償却資産の申告から減らす必要があります。

税務申告ソフトで一括管理している場合には、
固定資産の除却(廃棄)=>固定資産台帳で減少処理=>償却資産申告でも減少
となるので問題ありません。

一方、市区町村から届く申告書をそのまま使用している場合には、
固定資産の除却(廃棄)=>償却資産の申告書で減少モレ
があると、いつまでもリストに載りつづける(固定資産税を払いつづける)ことにもなりかねないので注意が必要です。

年に1回チェックするように。。

このように、償却資産の申告はやや地味ではあるものの、それなりに気をつけるポイントがあったりもします。

特に、製造業など償却資産の数が多い場合には、管理(新規登録や減少処理)が煩雑になったり、必要な処理がモレてしまう可能性もあります。

償却資産の申告書は年に1度、このタイミングでしか目にすることがない(と思います)ので、ここを逃すとまた1年後・・・ということになります。
それだけにできれば年1回、このタイミングでしっかりとチェックしておきたいところですね。

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【編集後記】

基本的にあまり受けないようにしているのですが、法定調書作成の仕事が少しだけあります。年1回なのでソフトにもイマイチ慣れておらず、慣れたころには終わる、ということを毎年繰り返しているような気がしています。

【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら

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