製造業の会社などでいわゆる「試作品」を作る場合、その試作品を作るためにかかった費用の取り扱いは、会計と税務とで異
試作品を作るためにかかる費用とは
製造業であれば、新製品を開発するときには、
いろいろと試行錯誤を繰り返しながら、
どちらのケースにしても、
・試作品を作るための原材料
・試作品を作るための人件費
・試作品を作るためのさまざまな経費
・研究のために他社品や競合品を購入する費用
などなど。
これらのものはすべて、試作品を作るための費用ということになります。
では、このような試作品を作るための費用については、
すべてを経費にしてしまってよいのかどうか?
会計と税務で処理方法が異なる場合とは?
処理方法が同じもの
試作品を作ったものの、すべてが使い物にならなかった場合、
この場合、会社に残ったものは、
もちろん、会社にとって何の価値もない、
時期がきたら、
このように、
会計と税務で処理方法が異なることはありません。
会計であれ税務であれ、価値がなく捨てるしかない残骸、
なお、税務上、その試作品を廃棄していない場合には「価値があるんじゃないの?」と見られてしまう可能性がありますので注意が必要です。
また、試作のつもりだったけど販売できる製品が作れたので販売する、ということであれば在庫として計上することになります(会計でも税務でも)。
処理方法が異なるもの
次に、例えば、
その試作品が何の使い物にもならない、捨てるしかない場合には、
一方、もしも試作品に何らかの価値がある、使い道があるため、
会計上の取り扱い
堅苦しい表現・説明は抜きにして、
その研究開発費が、
で、この研究開発には、
つまり、非常に単純に書いてしまえば、試作品を作るための費用は、
税務上の取り扱い
もしも、その試作品である機器をデモ機やテスト機として使用したり、
税法では取得(製作)した経緯や使用目的(研究開発目的)
つまり、その試作品が工具器具備品となる要件(金額、
なぜ取り扱いが異なる?
会計と税務の違い、の両者の目的が異なるために取り扱いが異なるとされています。
*会計の考え方:
将来の収益(利益)
*税務の考え方:
あくまでもそのものの性質や機能から判断する
ただ、普通の感覚からすれば、
目的が違うと言われてしまうとそれまでですが、分かりにくく、管理もしにくいですよね。
ちなみにこの試作品が本当にいわゆる「試作品」なのか、価値があるのかないのか、
・社内で試作品と呼んでいるから
・社内では試作品のつもりだから
・100%の性能が出ているわけではないから価値がないはず
など、会計上、税務上の判断を主観だけで行うことにはリスクがあります。
会社としては、その試作品には価値がない「つもり」でも、
この実態の判断は難しいところですし、
いずれにしても、内容次第で、経費なのか資産なのか取り扱いが変わる可能性がある、
【編集後記】
昨日の甲子園の高校野球では、埼玉県代表の花咲徳栄高校が初戦を突破しました。
ふと調べてみると、ベンチ入りメンバー18人のうち、埼玉県出身は2人でした。
もっとも、野球部員でなくても県をまたいで高校に通うことは普通ですし、関東出身が13人いますから、まあそんなものなのでしょうね。
そこまで行きたい高校やそこまで打ち込みたいものがある、というのは良いことだなと。
【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら