「民法」に触れて改めて税理士という仕事を考えてみる

民法に関する講義を聞く機会があり、改めて税理士と法律について考えてみました。

民法

一般的な税理士のイメージとは

税理士試験の勉強を始める前、「税理士の仕事とは会社や個人の税金を計算すること」といった程度の認識しか持っていませんでした。世間一般での認識も似たような感じではないかと思います。もしかしてひどい人になると、「会社の数字を扱う仕事だけど、公認会計士よりは受かりやすい資格?」といった程度の認識かもしれません。

もちろん税金計算が業務の中心であることは間違いないのですが、
・会計の専門家なのか?
・経理の専門家なのか?
と考えると、本来の役割はそうではないと考えています。もちろん、会計や経理の専門家といえる方は多くいらっしゃいますが、それが「本来の業務・役割」ではないという意味で、です。

税理士試験における税法

税理士試験では税法科目(法人税法、所得税法、相続税法、消費税法など)の中から3科目に合格する必要があります。ということは、当然「税法」という法律を学ぶわけですが、最終的な目標は試験に合格することですから、法律の基本的な考え方を学ぶというよりも、いかに試験に合格するかというテクニックが最優先事項になることは仕方がない気がします。

また実務に携わっていても、合格レベルの知識があれば、「なんとなく」最低限の業務はこなせることが多いと思いますし、分からないことや実務的な細かい部分については国税庁HPなどで調べることも可能です。

税理士になってからの法律とのかかわり

税理士になってから税理士向けの勉強会等に参加してみると、表面的に税法(あるいは通達)を使って実務をこなせれば良いのではなく、業務周辺の法律知識(会社法、民法、さらには憲法まで!?)を正しく理解しなければ、適切な判断ができないことがあるということが分かってきました。もっとも法学部出身の人にとっては、それらは当たり前の知識なのかもしれませんが・・・。

その意味で、税理士は「税法の専門家=すなわち法律家である」という考え方もその通りだと思いますし、「会計だけ」「経理だけ」では足りないということもよく分かります。

「資格を取ってからも一生勉強」とは聞いていましたが、税務、会計から関連する法律に至るまで、学ぶべきことが盛り沢山!だからこそそれらを武器にして「人の役に立てるのだ」と考えて(言い聞かせて?)います。

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