障害者雇用納付金制度、認知度を高めるための工夫はどの程度?

障害者雇用納付金制度というものがあります。
総務・労務系の業務に従事している人にとっては馴染みのある制度かもしれません。
恥ずかしながら、名称を聞いたことはあったものの、詳しい中身は知りませんでした。

障害者雇用納付金制度とは

「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」のホームページ(http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/about_noufu.html)には次のように書かれています。

スクリーンショット 2016-06-06 21.51.45

*ホームページのスクリーンショット

簡単にまとめるとこんな感じです。

・事業主は労働者の2%以上の障害者を雇用しなければならない。
・未達成の場合には、納付金(不足人数1人あたり50,000円/月額)を納付。
・基準人数を超えて雇用している場合には、調整金(超過人数1人あたり27,000円/月額)が支給される。

なお、常時雇用している労働者が100人超の事業主がこの納付金の対象となっています。

納付金の対象となった場合

納付金の対象となっている場合(従業員100人超の事業主)は達成しているかどうかを問わず、申告が必要です。

珍しいのが申告対象期間が事業年度単位ではなく「4月〜3月の年度単位」ということです。3月決算法人以外は最初少し違和感があるような気がします。

世の中でどの程度認知されているのか

障害者の雇用を促進させることの重要性は理解しているつもりです。

そのためにこのような納付金制度は必要なのかもしれません。

ただ、1つ疑問なのが、このような制度がどの程度周知されているのか、ということです。

「自分の会社が対象となって初めて知る」というケースも多いのではないかと感じています。

認知度を高める工夫

納付金(罰金)徴収調整金(分配金)支給という制度を作るだけでは、根本的な解決にはなっていないはずです。

「とりあえず罰金を払えばよい」とか「分配金目的にとりあえず人数だけ増やす。」というようなことが起こらないとも限りません。

障害者の方でも本人のスキルと会社側のニーズがマッチして、大きな戦力として働いている方はたくさんいます。

そのなかで今回の納付金制度では、うまくマッチしないケースを一方的に事業主側の責任としているようにも感じます。

・本人のスキルを高められるようなサポートをする。
・会社側がもう少し障害者を採用しやすくなるような制度を作る。
・少なくともこのような制度の存在をもっと広く周知する。

このようなことをきちんとしたうえで、最後の最後に罰金制度を導入すべきなのではないか、と感じたりしています。

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【編集後記】

関東も梅雨入りしたようですね。
ゴルフをするのに最高の季節!と思えた期間はあっという間に終わってしまいました。

【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら

新しいクラブでラウンド

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