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いまさらながら出資関係図について質疑応答事例を確認

法人税の確定申告書に添付することが必要な資料に「出資関係図」というものがあります。

これは平成22年度税制改正で「グループ法人税制」というものが導入されて以来、一定の場合に作成することが義務付けられているものです。

導入されてからもう6年以上経ちますが、改めて国税庁HP内の質疑応答事例の内容を確認する機会がありました。

出資関係図とは

出資関係図の提出が必要になるのは、100%子会社や100%親会社など「完全支配関係」がある法人を有している場合です。

出資関係図はこのような図です。

*国税庁HP内の質疑応答事例資料の作成例より

「最上位の者」と100%の支配関係がある法人を記載することになっています。

国内と海外の両方の法人が対象であり、すべての法人を網羅することによって、この図を見ればグループ全体が分かるということになります。

記載する対象法人の範囲はあいまい

自分自身では、今までは

・自分の所属している会社が「最上位の法人」である。
・グループ内の資本関係を容易に把握することができる。
・グループ内の会社数が多くない。

ということで、申告の都度、最新の情報にメンテナンスをしてきましたが、それほど時間がかかるものではありませんでした。

そして作成した資料は、求めに応じて100%子会社に対して提供するなどしてきました。

今回、ある事情によりグループの資本関係が分からない場合に出資関係図をどう作るのか、ということが懸案となり、改めて「資本関係が把握できない場合の取扱い」を確認することになりました。

そして質疑応答事例にある図の注書きを見てみると
原則としてグループ内の最上位の者及びその最上位の者との間に完全支配関係があるすべての法人を記載してください。」
となっています。

また子会社側の立場で親会社の資本関係が把握できないような場合には、「把握できた範囲」で記載すれば良いとなっています。

税務らしい部分と税務らしくない部分

出資関係図について

「原則としてすべて記載」⇒「ただし把握できない場合には把握できる範囲でOK」

というユルさは、税務の世界では珍しく、少し新鮮に感じます。

もっとも、内容に誤りがあっても直接的に税額への影響がなく罰則もないという資料ですから当然なのかもしれませんが。

ちなみに、把握できなかったことを理由として税務処理を誤っていた(税額に誤りがあった)場合はどうなるのか?

そこはやはり「税務らしく」、その誤った処理を認めてもらうことはできません。
把握できなかったことは理由にならないということです(まあ当然ですね。。)。

結局のところ、「出資関係図は100%でなくても良いが税額計算は100%でなければダメ」という、ある意味分かりやすい結論になっています。

そうなると下位の法人(100%子会社)が税額計算の誤りを避けるためには、最上位(あるいは出来るだけ上位)の法人から出資関係図を入手する必要がでてきます。

字面だけを見て「把握できる範囲(自分が持っている情報だけ)でOK」と簡単に言えるほど、甘くはないということですね。

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【編集後記】

ザ・プレーヤーズ選手権の松山英樹選手、惜しかったですね。
テニスの錦織選手といい、世界で活躍するスポーツ選手にはワクワクします。

【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら

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