接待ゴルフのプレー代は交際費になりますが、ゴルフ場への交通費やキャディバッグを送った場合の送料はどうなるでしょうか?
交際費の取り扱い
法人税では、交際費を次のように定めています。
交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの
一言でいえば、交際費とは「事業に関係する相手に対して接待をするための費用」ということになります。
以前書きましたが、接待をしようとしたが実現できずに発生した費用(ゴルフ場のキャンセル料)は「接待するための費用」ではないため、交際費にはなりません。
ゴルフ場への交通費やキャディバッグの送料は?
では、接待ゴルフをするときのゴルフ場への交通費やキャディバッグの送料はどうなるでしょうか。
前述のとおり、「接待するための費用」であれば交際費になります。
当然、ゴルフ場への交通費やキャディバッグの送料は、接待ゴルフをするための費用になりますので、交際費として取り扱わなければならないということになります。
接待を受ける側の場合は?
では、似たようなケースですが
「接待ゴルフで自分が接待を受ける側の立場だった場合」
には取り扱いは変わるでしょうか。
結論としては、接待をする側と受ける側では取り扱いが異なります。
国税庁の質疑応答事例では「接待を受けるためのタクシー代」が取り上げられています。
(https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/15/01.htm)
この中では、他社が主催する懇親会(費用はすべてその相手負担)に参加するためのタクシー代は、交際費ではなくて交通費でOKとされています。
(参考)として補足されているのが次のような文章です。
照会に係る費用は、他社が行う接待を受けるために支出するものであり、得意先等に対して自社が行う接待のために支出するものではありませんから、交際費等に該当しません。
これを参考にすれば、接待を受けるゴルフでの交通費やキャディバッグの送料は、
「自社が行う接待のために支出するものではないため、交際費には該当しない」
ということになります。
ちなみに、接待行為が「飲食ではなくゴルフだから」という理由で、前述の質疑応答事例を適用できないのではないかという意見をどこかで見たことがある気がします。
もちろん、飲食ならOK・ゴルフはNG、なんていうことはどこにも書いていないはずなのですが。。。
はっきりとは分かりませんが、ゴルフというだけで関連する費用はすべて交際費としている会社もあるかもしれません(そのほうが安全)。
また、交際費の総額が税務上認められている限度額内であれば、交際費だろうが何だろうが、税金には影響しないので、科目にはこだわっていないというケースも多いかもしれません。
交際費の総額が税務上の限度額内におさまっていて、税金が発生していないのであれば、割り切ってしまえば気にする必要はありません。
逆に、交際費についてすでに税金の支払いが発生している場合(税務上の限度額オーバーや大会社など)は、どの科目を選ぶかで税額が変わってくることもありますので、注意が必要です。
http://www.shiono-zei-blog.com/post-64/
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【編集後記】
行き慣れたコンビニだと、ついつい店内での買い物ルート(目的の棚から一直線でレジへ)が決まってしまいますが、普段見ることがない棚を見てみたら、いろいろな発見があって驚きました。
もう少し余裕をもってノンビリ店内を見ることも必要だと少し反省しました。
【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら
入会したジムで初めてのトレーニング
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