伝票や仕訳を確認していて間違いが多い項目の1つに、
経理・税務担当ではない方の中には、「交際費の処理は分かりにくくて面倒」
交際費に関する法人税の取り扱い
交際費は法人税の計算上、原則として、税務上の費用としては認められていません。
分かりやすく言えば、交際費を使ったことで会社の利益が0円(または赤字)
交際費の取り扱いには、中小法人に対する優遇措置(一定額まで経費として認められる)などがありますが、今回は除外して考えます。
で、接待交際費のなかで、
現在、飲食費(社内のみでの飲食を除く)については、
・1人あたり5,000円以下の場合:
・1人あたり5,000円超の場合:飲食費の50%
*
このように、接待行為の内容(飲食か飲食以外か、
飲食費に該当しない飲食とはなにか?
ただでさえ分かりにくい飲食費で、さらにややこしいのがゴルフ関連の飲食です。
国税庁ホームページの「Q&A」では、「
ゴルフをやった時の飲食は、税務上の飲食費には該当しない、つまり「
「飲食なのに飲食費に該当しない。」という時点で少し分かりにくくなってきます。
ゴルフの際の飲食といえば、だいたい「ラウンド中の昼食」か「
「ラウンド中の昼食」がゴルフと一体、というのは分かります。
ラウンド後にクラブハウスで懇親会を行った場合にそれがゴルフと一体、というのも分かります。
ではラウンド後、
「ゴルフと一体」と考えると、
一方で、国税庁ホームページの「Q&A」では、
そうなると、
・どの時点で接待行為が終了しているのか。
・相手が取引先の一部であればいいのか。
・逆に相手が取引先の全員だったらダメなのか。
など、判断基準が分からなくなります。
結局は、調査する人の見方、判断次第ということになるのでしょうか。
ある講演では、
「
との話しがありました。
結局どうするのがよいか?
その飲食が「ゴルフとは明らかに別」だと自信をもって言い切れるのであれば(第三者に説明できるのであれば)、飲食費とするべきですし、「ゴルフと一体」であるならばゴルフの費用とするべきで
実際には、それが伝票(参加者、場所、金額など)にも現れてくるような気もします。
ただ、経理担当者などが内容を聞きながら確認するというのも現実的には厳しいところです。
処理件数が多い場合には、社内での事務作業の効率化も考えて、簡便的なルールを設けつつ、判断が難しい案件については詳細を確認する、という割り切りが必要なのかもしれません。
簡便的ルールの例としては、次のようなものが考えられるでしょうか。。
・全員が懇親会に参加していればゴルフと一体
・懇親会に参加したのが半分以下の人数であれば一体ではない
など?(これ、あくまで目安の例です)
良いか悪いかは別として、「
いずれにしても当局が基準を明確にしてくれたほうが納税者の予測可能性は間違いなく高まる
【編集後記】
ようやくマイナンバーの通知カードが届きました。届いてみるとペラペラの紙1枚に12桁の個人番号。これだけの情報を届けるだけなのに大騒ぎで、なんだか振り回されてるな〜と感じてしまいます。もちろん大切な個人番号を管理する側の仕事はきっちりとやらないといけません。