「ゴルフに関する費用といえば交際費」と考えている方は多いかもしれません。
実際、役員や従業員を対象とした社内のゴルフコンペ費用を会社が負担する場合には、どのような取扱いになるでしょうか。
目次
ゴルフといえば交際費!?
ゴルフの費用を会社が負担する場合、交際費として処理することが一般的です。
通常、会社がゴルフ費用を負担するのは接待ゴルフの場合が多いからです。
そのため、条件反射のように
「ゴルフの費用を会社が負担」=「交際費」
と考えてしまいがちですが、それで問題ないでしょうか。
実際には、そのゴルフの性質によって、きちんと使い分けることが必要になります。
接待ゴルフと社内のゴルフコンペ
取引先を接待する場合など、そのゴルフが事業活動に必要な接待ゴルフであれば、交際費として処理をして問題ないでしょう。
一方、
・役員や従業員を慰労するために
・親睦のために
という目的で役員や社員でゴルフコンペ(社内)を行い、その費用を会社が負担する場合にはどうなるでしょうか。
社内ゴルフコンペ費用の税金上の取扱い
福利厚生費としては認められない
社内のゴルフコンペであれば、その目的は役員や従業員への慰労や親睦になるので、福利厚生費で良いのでは?と考えるかもしれません。
しかし、実際には福利厚生費としては認められないとされています。
・ゴルフに対する見方(贅沢なもの??)。
・金額が一般的なレクと比べて高額。
・ゴルフコンペは一部の人しか参加できない。
というようなことが理由として考えられることです。
ちなみに社内のクラブ活動としてゴルフ部があり、プレーフィについて補助を出すということであれば、福利厚生費として処理しても問題ありません。
交際費/報酬・給与のどちらになるかは内容次第?
福利厚生費がダメなら交際費、ということで社内のゴルフコンペ費用を全て交際費として処理しているケースがあるかもしれません。
しかし、社内ゴルフコンペ費用というのは、少し微妙なケースでもあります。
交際費に該当するのか、報酬・給与に該当するのか、という問題です。
書籍によっては「役員だけが参加するゴルフコンペ費用は役員報酬」と断言しているものもありますし、そのほうが安全であることは間違いありません。
ただ、当局サイドの正式な見解が出ていない以上、内容次第では交際費として認められるケースもあるのではないかと考えています(ケースバイケースなので、これ以上は書きにくいですね)。
間違いなく言えるのは、そのゴルフが役員の個人的なものと判断されてしまったら、確実に「役員報酬」とみなされてしまうということです。
事業に関連がないゴルフ費用は交際費としないように注意が必要です。
おわりに
社内ゴルフと似たようなものに、社内飲食費があります。
社内のメンバーだけで飲食をした費用ですが、これについては、ほとんどが「交際費」として処理しているのではないかと思います。
もちろん、いろいろな意味でやり過ぎていれば報酬・給与にされてしまうこともあるのでしょうが。。
では、この社内飲食費(=交際費)と社内ゴルフ費用とで、どこが違うのでしょうか?
正直、よく分かりません。
思い浮かぶのは1回当たりの金額が多いか少ないかの違いくらいです。
ですが、本来はよほどでない限り、金額次第で交際費か報酬(給与)かが決まるわけでもありませんので。
結局のところ、頻度や金額、いろいろなバランスを見た上での判断ということなのかもしれませんが、なんだかはっきりしませんね。
また別の考え方、見解などを目にすることがあれば紹介したいと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【編集後記】
昨日のトレーニングは新たな種目が1つ加わっただけで、かなりキツかったです。
そのトレーニング自体はそれほど激しいものではないものの、順序や他のメニューとの兼ね合いもあるのでしょう。おかげで今日は激しい筋肉痛です。
【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら
TKC大宮
タイムズ大宮
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー