多くの経営者にとって関心事である交際費。
一定の要件を満たしている中小法人の場合、上限金額に達するまでは交際費が税務上の経費として認められることになります。
では個人事業主(自営業者)の場合はどうなるでしょうか。
会社の場合の交際費の上限
法人税法では、原則として交際費は税務上の経費としては認められません。
ただし次の要件を満たす法人については、一定の金額までは経費として認められることになっています。
要件
期末の資本金の額(出資金の額)が1億円以下の法人
ただし、資本金の額(出資金の額)が5億円以上である法人の100%子法人等を除く。
いわゆる税務上の「中小法人等」に該当する法人です。
上限金額
年800万円までは税務上の経費として認められる。
1人5,000円超の飲食費が多くなった場合などは少しややこしくなりますが、基本的には年800万円と考えておけば大丈夫なのではないかと思います。
個人事業主(自営業者)の場合の交際費の上限
では個人事業主(自営業者、フリーランス)が交際費を使っている場合、経費として認められる上限金額はどうなるでしょうか。
結論としては
個人事業主の場合には交際費の上限金額はない
ということになります。
そう聞くと
・自営業者ならいくらまででも交際費が経費にできる
・上限金額がないなんてラッキー
・法人よりもお得じゃん!?
なんて考えてしまいがちですが、実際には注意が必要です。
会社では、原則として交際費は税務上の経費(損金)にならない
というのと同じように、
個人の場合も、交際費は税務上の経費(必要経費)にならない
というのが基本的な考え方になります。
ただし、業務の遂行上直接必要なものについては、経費とすることができるということになります。
つまり
上限金額がない=いくらでも経費として認められる
ということではなく
業務の遂行上直接必要なものであれば、上限金額に関係なく経費として認められる
ということになるわけです。
業務の遂行上直接必要なもの
この「業務の遂行上直接必要なもの」という考え方が、ややクセ者です。
・個人事業でも原則として交際費は経費にならない
・例外として業務に直接関係するものは経費として認められる
という考え方からすれば、
・業務に関係するものであることを立証する必要がある
・税務調査でもしっかりと説明することが必要
ということになります。
そのためには、しっかりと説明できるような記録や資料、証拠となるような資料を用意しておかなければなりません。
もちろん、仕事とはまったく関係のない個人的な支出を経費にすることは認められません。
むしろ個人事業の場合、この部分については、より厳しく見られると考えておいたほうが良いかもしれません。
もしも個人事業を行っていて、交際費をバンバン計上しまくっているというような方がいれば、経費として認められないリスクがあるということは認識しておいたほうが良いと思います。
現時点では
「たまたま見つかっていない」
だけであり
「税務調査などで税務署からOKをもらったわけではない」
と考えておいたほうが無難ではないでしょうか。
あとから「交際費として認められない」などと言われてしまうと、税金計算など、何かと面倒なことになりますので。。。
【編集後記】
ここ数年、自分のことを軽めの花粉症だと思ってきました。
ゴルフに行くと、その次の日がキツイという程度で。
ところが、今年はゴルフに行っていないのに結構ひどい状況になるときがあります。
本格的に薬などを検討しなければいけないかもしれません。。。
【昨日の1日1新】
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