事業活動を行う上では、 取引先との飲食など、交際費が大切な役割を果たしているということもあるでしょう。
実際に接待行為があった場合、いつ(どのタイミングで)税務上の経費(損金)となるかについては注意が必要です。
交際費の取り扱い
法人税法では、交際費を次のように定めています。
交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの
一言でいえば、交際費とは「事業に関係する相手に対して接待をするための費用」ということになります。
この交際費については、会計上は一般管理費のなかの「交際費」として費用処理されます。
一方で、税金計算上では、交際費は原則として経費(損金)としては認められませんが、例外的に経費(損金)として認められるものがあります。
ざっくり整理すると次のように区分することができます。
原則
A:飲食費以外の交際費:経費として認められない。
B:社内飲食費(法人の役員、従業員やそれらの親族との飲食):経費として認められない。
C:飲食費(B以外):1人あたり5,000円以下は経費でOK。
D:飲食費(B以外):1人あたり5,000円超は50%だけ経費でOK。
中小法人等
(資本金1億円以下で、資本金5億円以上である大法人の100%子法人以外の法人)
中小法人等に関しては、上記「原則」で経費として認められない金額のうち、年800万円(限度額)以下の部分については経費として認められます。
具体的にはA、B、D(50%超)がその対象となります。
・D(50%超)> 年800万円 ===>D(50%超)が経費でOK(800万円との選択適用)
・D(50%超)≦ 年800万円、A+B+D≦年800万円 ===>A+B+Dが経費でOK
・D(50%超)≦ 年800万円、A+B+D>年800万円 ===>年800万円が経費でOK
中小法人の場合、限度額(年800万円)と社外飲食費(うち5,000円超)の50%との選択適用が認められているため、計算が多少面倒なことになっています。。。
上記、文字だけでは厳しかったです。
図で書けばよかったですね。
交際費が税金計算上の経費となるのはいつ?
では、この「交際費」が税金計算する上での経費となるのはいつでしょうか。
結論としては
実際に接待行為があった日(事業年度)の交際費
となります。
これは会社がどのような経理処理をしていたとしても同じです。
例えば
・交際費を仮払金で計上している。
=>仕訳:仮払金 / 現金預金
・交際費の支払いが翌期なので未払金計上している。
=>仕訳:交際費 / 未払金
「実際に接待行為があった」わけですから、交際費として税金計算上の経費ということになります。
また請求書が届かなかったなどの理由で、会計上の交際費を計上できなかった場合でも、申告すれば、税金計算上は経費として認められることになります。
逆に、接待行為が翌期にも関わらず、先にお金を払った場合、
交際費 / 現金預金
前払金 / 現金預金
このような処理をすることになりますが、お金を払っていたとしても、接待自体が行われていないため、経費としては認められないということになります。
寄附金の場合は?
ちなみに寄附金の場合、経費として認められるのはいつになるでしょうか。
交際費の場合は「接待行為があったとき」ですが、寄附金の場合は「寄附金としての支払(支出)があったとき」ということになります。
実際に支払いをするときまでは寄附があったことにはならないということです。
例えば期末に寄附金の請求書が届いたので、
寄附金 / 未払金 ・・・・支払いは翌月(翌期)
という仕訳を入力したとします。
会計上は正しいのですが、実際に支払いをしていませんので、税金計算上はこの寄附金は経費としては認められません。
翌月(翌期)になって、実際の支払いがあったときに初めてこの寄附金が経費として認められることになります。
なんとなく概念が似ている交際費と寄附金ですが、税金計算上の経費として認められるタイミングにはズレが生じています。
交際費を前もって払っても(前払いしても)経費にはなりませんし、寄附金を期末ぎりぎりに費用計上しても支払っていなければ経費にはなりません。
とりあえず、それぞれのタイミングの違いについてはざっくりと把握しておいたほうが良いかと思います。
【編集後記】
オリンピックが本格的に始まりました。
開会式への乱入男、事件(?)にならなくてよかったですが、警備体制が大丈夫なのか心配になりますね。
関わる人数が増えれば増えるほどどこかに隙ができてしまう、という問題で済ませていいのかどうか。。。
【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら
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