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事業の種類や会社の規模によって異なる事業税の計算

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会社や個人が行う「事業」に対して課される事業税ですが、事業の種類や会社の規模によって事業税の計算方法が異なります。
今回は、事業税を計算する基礎となる「課税標準」を簡単に整理してみます。

事業や会社規模の違いによる法人事業税の取り扱い

前回、事業税とは事業に対して課される税金であり、法人事業税と個人事業税の2種類があるということを確認しました。

事業税という税金がありますが、一般的にはあまり馴染みがありません。 財務諸表でも法人税等の「等」に含まれてしまうこともあるような存在感...

そして法人事業税の中でも、行っている事業や会社規模の違いによって、事業税の計算方法(税率や税率をかける基となる課税標準)が異なります。

電気供給業、ガス供給業、保険業

これらの事業については、各事業年度の収入金額が課税標準となります。

電気供給業、ガス供給業、保険業以外の事業

電気供給業、ガス供給業、保険業以外の事業については、資本金によって課税標準が変わります。

資本金が1億円超の法人

外形標準課税の対象法人となり、「外形標準課税方式」と「所得に対する課税方式」によって事業税を計算することになります。

「外形標準課税方式」の場合の課税標準については、下で触れたいと思います。

「所得に対する課税方式」は文字通り、各事業年度の所得が課税標準となります。

資本金が1億円以下の法人

資本金が1億円以下の場合には、外形標準課税方式は無く、「所得に対する課税方式」のみで事業税を計算することになります。

外形標準課税方式とは

上で書いた通り、

・電気供給業、ガス供給業、保険業以外の事業を行う
・資本金が1億円以上(事業年度終了時点)

の法人については、外形標準課税方式により事業税を計算します。

この場合、事業税を「付加価値割」「資本割」「所得割」という3つに区分して計算し、その合計額を納付するということになります。

詳細については改めて確認しますが、それぞれの課税標準は次の通りです。

・付加価値割・・・各事業年度の付加価値額

・資本割・・・各事業年度の資本金等の額

・所得割・・・各事業年度の所得

付加価値額とは、報酬や給料、純支払利子(支払利子ー受取利子)、純支払賃借料(支払賃借料ー受取賃借料)や事業税計算上の所得(単年度損益)を合計して計算します。

資本金等の額とは、まずはざっくり、資本金に近いものというイメージでも良いかと。

このように、外形標準課税方式(特に付加価値割や資本割部分)については、利益が出たかどうかに関係なく、外形的基準によって事業税が課されることになるということが分かります。

どちらになるかは資本金次第

外形標準課税方式の対象となるかどうかは、資本金次第で決まります。

外形標準課税方式の対象になると、外形的基準(報酬や給料、利子や賃借料のnetなど、会社規模を測れるもの)によって事業税が課されますので、利益が出ていなくても納税しなければなりません

事業税は公共的施設の利用税であるから、事業から利益が出ていないとしても負担しなければならない。
とされているようですね。

ということは、利益が出ていない赤字の会社の立場で考えると、外形標準課税方式の対象にならない(所得課税方式のみ)ほうが、納付する事業税が少なくて済むということになります。

一時期、資本金を1億円以下に減資して、外形標準課税の対象法人から外れようとする会社が結構多いという記事を読んだことがあります。

税金を減らしたいという気持ちは分かる反面、そのためにわざわざ減資までして対応するのはどうなのかなぁ?と思ったりはします。

ちなみに黒字企業の場合、外形標準課税方式の方がトータルで納税額が少なくなる可能性がありますので、しっかりと検討が必要です。


【編集後記】

ここのところ毎日のように鼻血が出て、しばらく止まりません。
外出先だとかなり面倒くさいです。。。

【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら

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