消費税法では、一般消費者向けの商売で取引価格を表示するときには、消費税込みの金額を表示しなければなら
これは消費税の「総額表示」と言われるものです。
ちなみに事業者間の取引については適用されません。
総額表示の例
国税庁ホームページでは、次のような表示が総額
*商品本体10,000円+消費税8%(800円)=10,
・10,800円
・10,800円(税込)
・10,800円(税抜価格10,000円)
・10,800円(うち消費税額等800円)
・10,800円(税抜価格10,000円、
ポイントは税込の10,800円が表示されているかどうかということになります。
また「10,000円(税込10,800円)」という表示も、
明瞭かどうかというのは主観が入るので、
いずれにしても、きちんとルールに沿った表示が必要になるため注意が必要です。
期間限定で認められている総額表示の特例
消費税率が2度にわたって引き上げられることから、
具体的にはこのような表示が認められています。
・10,000円(税抜)
・10,000円(本体価格)
・10,000円+消費税
これ以外でも、値札を税抜価格したうえで、
たしかに、これであれば消費税率が8%から10%
この特例は期間限定のもので、
そして、10%への税率引き上げが2年半延期されたため、
消費者の立場では、分かっていても念のため注意
消費者の立場では、このようなことが分かっていても、一瞬
よく利用するゴルフショップのサイトで、
「タイムセール! 10,800円⇒8,000円(税別)」
のような見出しがあり、30%近い値引きでお得かと思えば、
元値は税込価格で値引き後は税抜価格。
実際の値引き幅としてはほぼ想定通りの20%オフだった(
このようなパターンだと、
買う前にはきちんと確認するので実害はないのですが、
総額表示に関するこの特例期間はまだしばらく続きますので、できるだけ分かりやすい表示をしてほしいと感じています。
また、うっかりして、勘違いした金額で買い物をしてしまわないように気をつけなければなりません。
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【編集後記】
まだあまり詳しくは書けませんが、仕事面で自分が望む方向に進むことが決まりました。
どんなスケジュールでどのように進めていくか、きちんと考えていかなければなりません。
【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら
外出先から秩父鉄道を利用しながら帰宅
バーミヤン羽生店