消費税の総額表示について~消費税の基本を確認6~

消費税法では、一般消費者向けの商売で取引価格を表示するときには、消費税込みの金額を表示しなければならないと定められています。

これは消費税の「総額表示」と言われるものです。

ちなみに事業者間の取引については適用されません。

総額表示の例

国税庁ホームページでは、次のような表示が総額表示として例示されています。

*商品本体10,000円+消費税8%(800円)=10,800円の場合
・10,800円
・10,800円(税込)
・10,800円(税抜価格10,000円)
・10,800円(うち消費税額等800円)
・10,800円(税抜価格10,000円、消費税額等800円)

ポイントは税込の10,800円が表示されているかどうかということになります。

また「10,000円(税込10,800円)」という表示も、税込価格が明瞭に表示されていればOKとされています。

明瞭かどうかというのは主観が入るので、やや微妙な感じがしないでもありません。

いずれにしても、きちんとルールに沿った表示が必要になるため注意が必要です。

期間限定で認められている総額表示の特例

消費税率が2度にわたって引き上げられることから、値札の張り替えなどの事務負担等を考慮して、すこし緩めの運用が期間限定で認められています。

具体的にはこのような表示が認められています。

・10,000円(税抜)
・10,000円(本体価格)
・10,000円+消費税

これ以外でも、値札を税抜価格したうえで、店内の目が付きやすい場所に「価格は全て税抜き価格」と明瞭に表示することも認められています。

たしかに、これであれば消費税率が8%から10%に引き上げられても値札を張り替える必要がありませんので、事業者に配慮していると言えるでしょう。

この特例は期間限定のもので、当初は平成30年9月30日が適用期限となっていました。

そして、10%への税率引き上げが2年半延期されたため、平成33年3月31日が適用期限になる見込みです。

消費者の立場では、分かっていても念のため注意

消費者の立場では、このようなことが分かっていても、一瞬判断を誤りそうになることがあります。

よく利用するゴルフショップのサイトで、
「タイムセール! 10,800円⇒8,000円(税別)」
のような見出しがあり、30%近い値引きでお得かと思えば、値引き後の金額だけは税抜だったというパターンです。

元値は税込価格で値引き後は税抜価格。
実際の値引き幅としてはほぼ想定通りの20%オフだった(それほどお得ではなかった)というオチです。

このようなパターンだと、金額だけが目に入って、つられそうになるので注意しなければなりません。

買う前にはきちんと確認するので実害はないのですが、一瞬期待した分だけ損した気分になったりもします。

総額表示に関するこの特例期間はまだしばらく続きますので、できるだけ分かりやすい表示をしてほしいと感じています。

また、うっかりして、勘違いした金額で買い物をしてしまわないように気をつけなければなりません。

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【編集後記】

まだあまり詳しくは書けませんが、仕事面で自分が望む方向に進むことが決まりました。
どんなスケジュールでどのように進めていくか、きちんと考えていかなければなりません。

【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら

外出先から秩父鉄道を利用しながら帰宅
バーミヤン羽生店

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