「消費税の基本を確認2」として、
消費税の課税の対象
国内取引については、
・国内において(行う)
・事業者が事業として(行う)
・対価を得て(行う)
・資産の譲渡など
*「国内において」については、
文字にするとシンプルですが、
なお、輸入取引については「
国内取引についての補足
・事業者が事業として
事業者(個人事業主や会社)
したがって、
・対価を得て
対価を受け取る取引が課税対象となるため、
・資産の譲渡など
有償で行われる資産の譲渡や貸付け、役務(サービス)
ここでいう資産には棚卸資産(商品など)や固定資産(
・国内において
「国内」であるかどうかの原則的な考え方は
・資産の譲渡や貸付け・・・譲渡時や貸付時に資産があった場所
・役務(サービス)の提供・・・役務の提供が行われた場所(一部改正あり)
となっています。
さらに細かく見ていくと、かなりマニアックになりますので、さらりとこのあたりで。
役務の提供場所に関する税制改正内容については、次の「
国境を越えた役務の場合
役務の提供については、役務の提供が行われた場所が国内であれば、「国内」に該当すると書きました。
しかし実際の取引では、
国境を越えて(国内と国外にわたって)
この点について税制改正が行われ、「平成27年10月以後」
多くの方が影響を受けたと思われますが、
*日本国内に住む人がAmazonの電子書籍を購入するケース
なお、この改正によって新たな方式で消費税が課されることになりましたが、それが「リバースチャージ方式」と呼ばれるものです。
消費税が課されない取引も性質により分類が必要
一般消費者の立場では、
ですが消費税を納税する側の立場では、消費税が課されないものについても、細かく分類する必要があります。
・そもそも課税対象となる要件を満たさないもの・・・不課税(
・社会政策的配慮から消費税を課さないもの・・・非課税
・商品の輸出や外国へのサービス提供・・・免税
といった感じで分けることになります。
消費税が課されない取引であることに変わりはありませんが、
それらの分類や「リバースチャージ方式」については、次回以降に整理したいと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【編集後記】
昨晩は中華料理を食べながら、紹興酒を飲んでしまいました。
ビール以上にプリン体が多いということは分かっていたものの、ついつい周囲に合わせなければと思って飲んでしまったことを少し反省しています。
【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら
過門香 KITTE店
SAIの個人タクシー