輸入品には、消費税が課されることになっています。
その消費税の申告、支払いが漏れないように注意が必要です。
輸入取引に関する消費税の取扱い
消費税法では、外国から輸入する商品については、
そして、納税義務者は「輸入品を引き取る者」とされています。
従って、輸入者が輸入申告書を提出し、
なお、会社や事業者だけでなく、
通常の輸入取引の場合
会社が継続的に輸入取引を行う場合には、
商品を引き取る際に申告等の手続きを行ってもらいます。
そのため、必要な書類さえ準備できていれば、申告が漏れてしまう心配はありません。
申告漏れが起こらないように注意が必要なケース
問題になりやすいのは、商品の引き取りと請求のタイミングがズレる場合です。
(通常のケース)
100円の商品を輸入した場合
請求書には100円と記載され、
(イレギュラーなケース)
100円の商品を輸入した後で、
*本来の商品代金が100円+50円=150円(消費税の課税対象が150円)であることを前提
輸入時の請求書には最初の商品代100円だけが記載されており、それに基づいて申告するため、まず消費税は100円に課されます。
問題となるのが、後から請求された追加費用50円の取扱いです。
追加費用50円分の請求書は送られてきますが、商品は輸入済みであり「モノ」が動かないため、会社間の請求書のやり取りのみで、輸入手続きもありません。
そのため乙仲も介在せず、そのままだと消費税の申告も行われないことになります。
ところが、実際には50円分も消費税の課税対象になります。
このような場合には、申告漏れにならないようにするため、追加費用50円分を追加で消費税の申告をしなければならないということになります(乙仲に依頼すれば対応してもらえます)。
「過去に仕入れた商品の追加請求が来たからとりあえず支払い処理をして終わり」と経理担当者が単純に考えてしまうと、処理を間違えてしまう危険性があります。
似たような事例としては、商品代とは別に海外仕入先に支払う開発費も同じような取扱いになるものがあり、注意が必要です。
世間では、このような加算申告が漏れてしまうケースが結構多いようです。
なお、この考え方は輸入消費税だけでなく関税でも同様であり、税関ホームページの質疑応答事例では注意すべき事例がいろいろと記載されています。
(http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/kanzeihyouka/hyokajirei/jireishu.htm#412)
もしも特殊な形態での輸入取引がある場合には、申告が漏れてしまう危険性がないか、一度確認してみることをおすすめします。
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【編集後記】
四半期決算や関連する業務も一段落しました。
これから少しゴルフの回数が増えてきますので、キッチリ練習しなければなりません。
【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら
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