2019年10月から導入される消費税の軽減税率制度。
対象となる「飲食料品」に関する留意点、紛らわしい事例を紹介します。
消費税の軽減税率制度
2019年10月から消費税率アップ(8%=>10%)と、軽減税率制度の導入が予定されています。
最低限確認しておいたほうがよいことを先日、記事にしました。
消費税率アップとは別に、なにかと話題に上がっているのが「軽減税率制度」です。
これは、
・酒類、外食を除く飲食料品
・週2回以上発行される新聞の定期購読
については、消費税率が8%に据え置かれるというものです。
ワイドショーやニュースなどで
・コンビニで持ち帰りは?イートインは?
・持ち帰るといいながら店内で食べてたらどうするの??
などと取り上げられているものです。
今回は、紛らわしいもの、分かりにくいものなどについて、Q&Aなどで取り上げられている内容を簡単に確認しておきたいと思います。
紛らわしい事例や留意点-その1(飲食料品の譲渡の範囲)
国税庁が作成しているQ&Aで、紛らわしいものについての説明がなされていますので、そのうちの一部を紹介します。
国税庁:消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf
水の販売
・食品とは、人の飲用又は食用に供されるものをいう
・ミネラルウォーターなどの飲料水は「食品」に該当し、軽減税率の対象
・水道水は、食品としての水と生活用水が混然一体となって提供されているため、軽減税率の適用対象外
賞味期限切れの食品の廃棄
賞味期限切れの食品を廃棄するために譲渡する場合、人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡されるものではないため、軽減税率の適用対象外
飲食料品を販売する際に使用される容器
飲食料品の販売に際し使用される包装材料及び容器が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、飲食料品の譲渡として軽減税率の適用対象
贈答用の包装など、包装材料等について別途対価を定めている場合は軽減税率の適用対象外
自販機のジュースやパン、お菓子等の販売
自動販売機により行われるジュースやパン、お菓子等の販売は、飲食料品を飲食させる役務提供ではなく、飲食料品を販売するものであるため軽減税率の適用対象
通信販売
インターネット等を利用した通信販売でも、飲食料品に該当する場合には軽減税率の適用対象
レストランへの食材の販売
レストランが行う食事の提供は軽減税率の対象とはならないが、レストランに対して食材を販売する場合には「飲食料品の譲渡」として軽減税率の適用対象
飲食料品の譲渡に要する送料
飲食料品の譲渡に要する送料は軽減税率の適用対象外
「送料込み商品」の販売など、別途送料を求めない場合は軽減税率の適用対象
実際にどのように運用するかが問題
まずは、飲食料品の譲渡の範囲について、Q&Aに書かれているもののうち、一部を紹介してみました。
なにが8%(軽減税率の適用対象)?
なにが10%(軽減税率の対象外)?
についてまずはしっかりと確認すると思います。
またそれとは別に、前述したような紛らわしいものがあるケースについては、
・自社で関係がありそうなものの有無の確認
・実際に現場でどのように運用するか?のルール決め
を早めに済ませておくことが大切になると考えています。
現在の取引内容を一通り見直してみて(仕入も販売も)
・軽減税率対象の取引の確認
・紛らわしいケースの有無の確認
を網羅的に行なった上で、間違い防止対策も考えておくことが必要になりますね。
その他の紛らわしいケースQ&Aについては、第2弾で紹介します。
【編集後記】
かなり遅ればせながら!?、モバイルSuicaを使い、新幹線のチケット購入、予約の変更などを試してみましたが、やはり便利ですね。
回数券との価格比較はしていませんが、この便利さは手放せないと感じました。
*「1日1新」とは→詳細はこちら
旧軽井沢 ホテル音羽ノ森
さんゆう