会社の業務への貢献度が高かった従業員に対して、報奨金を支給したいと考えるケースがあると思います。
この場合の税金の取扱いを簡単に確認してみます。
報奨金のいろいろ
従業員に報奨金を支給するケースとしては、次のようなものが考えられます。
・成績が優秀だった営業マンに対して支給するもの
・社内の改善提案制度等により貢献した従業員に対して支給するもの
・それ以外でも会社への貢献が大きいと認められる従業員に対して賞与とは別に支給するもの
経営者としては、その従業員の頑張りに報いてあげたいという気持ちが大きい場合に、報奨金を支給したいと感じるのでしょう。
「報奨金」として支給するメリットとしては
・あえて賞与とは分けて支給することで特別感が出せる。
・周囲にも知らせることで、周囲の社員への刺激やモチベーションアップにも繋がる。
・支給額や支給時期を臨機応変に決めやすい。
といったことが考えられます。
税金の取扱い
報奨金は比較的使いやすくて便利な制度ではありますが、報奨金を受け取る従業員側の税金の取扱いには注意が必要です。
会社としては、従業員に対するこの種の報奨金であれば、「会計上の費用/税金計算上の損金」として認められますので、通常の費用と同じ取扱いをすることができます。
一方、受け取る従業員のほうでは、このような報奨金は給与として取り扱われることになります(通常の職務の範囲内であることが前提)。
つまりざっくり言えば、「報奨金が10万円」だとしても、給与として所得税が引かれた後の金額が手取り額となるため、10万円全額をもらうことは出来ないということになります。
多額なら仕方ない気がしますが、1万円とか10万円とかの金額でも考え方は同じです。
経営者としては、
「よく頑張って成果をあげたから10万円を報奨金として支給しよう」
と気持ちよく本人に伝えたいところです。
にもかかわらず、「税金がちょっと引かれるから手取りは10万円ないけどね・・・」なんて話をするのは、なんだか盛り上がらないような気にもなってしまいますね。
なお、通常の職務の範囲外での頑張りに対して報奨金をもらう場合には、給与ではなく別の所得計算により税金が課されることになります(詳細は割愛しますが)。
現金以外で支給したら?
「じゃあ現金じゃなければいいんじゃないの?」と思われる人もいるでしょう。
給与として認められないようにするために、商品券やカタログギフトなどで支給する場合にはどうなるでしょうか。
結論としては、これらのものも現金と同じように扱われます。
つまり、報奨金を現金で支給していなかったとしても、給与として課税されてしまうということになります。
似たような支給に関する取扱い(お祝い金やお見舞金)
報奨金とは違いますが、従業員に支給するものとしては「お祝い金」や「お見舞金」といったものがあります。
このようないわゆる「慶弔見舞金」というのは、基本的に
・会社:「会計上の費用/税金計算上の損金」として認められる
・従業員:所得税は課されない
ということになります。
ただし、
・社内ルール(規程)をきちんと整備しておくこと。
・常識の範囲内の金額であること。
が必要になりますので、注意が必要です。
経営者であれば頑張っている従業員に報いてあげたいという気持ちを持つのは当然のことだと思います。
ただし、良かれと思った対応が結果として相手の手間を増やすことにつながったり、相手の負担を増やすことに繋がってしまったり、ということもあり得ます。
「従業員にお金を支給する」ということは、金額の大小にかかわらずこのような懸案があるということを把握した上で、どんな対応を取るかを検討していく必要があります。
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【編集後記】
1日1新のこともあり、「サラダチキン たまり醤油」を試してみましたが、肉が固くてなんだか残念でした。
もう試すこともないので、ハズレだったのか、もともとそういうものなのかは永遠に分かりませんが。。。
【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら
サラダチキン たまり醤油
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