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事業年度(決算期)を変更する場合の手続き〜イメージよりも簡単です〜

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いろいろな事情により「事業年度(決算期)」を変更したいという場合があると思います。

面倒な手続きが必要になりそうなイメージもありますが、実際には簡単な手続きで変更することができます。

事業年度を変更する場合の手続き

事業年度

会社の場合、事業年度というのは定款で定められています。

・4月1日〜3月31日
・1月1日〜12月31日
という会社が比較的多いのではないかと思います。

事業年度を変更したことがない会社の場合、「会社を設立したときに事業年度を定めて、あとはなんとなくずっとそのまま」というケースも多いのではないでしょうか。

で、この事業年度というのは、途中で変更をすることができますし、手続きもそれほど大変なわけではありません。

一般的には、次のような理由で事業年度を変更するケースが多いようです。

・親会社と子会社の決算期を統一するため
・業務の繁忙期と決算時期が重なっており、事務負担を軽減するため
・自社にとって税務的な戦略を立てやすいタイミングに変更するため

必要な手続き

必要な手続きは次のとおりです。

  1. 株主総会で定款の変更(事業年度の変更)の決議・・・特別決議が必要
  2. 定款の変更
  3. 税務署、都道府県税事務所や市役所に事業年度変更に関する「異動届出書」を提出

これだけ?という印象ですが、これだけです。

注意点としては次のようなものがありますが、特に重たい内容ではありませんね。

なお、異動届出書は国税庁のホームページや都道府県のページなどからダウンロードすることができます。

参考までに国税庁、東京都のリンクを貼っておきます。

国税庁
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_5.htm

東京都
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/houjin/02a_32-2a.pdf

顧問税理士などがいれば任せてしまうのがラクですが、会社側でやろうと思えば、特に問題なく出来るものではないでしょうか。

コストは

この事業年度の変更というのは、登記事項ではありませんので、変更そのものに関するコストは発生しないことになります。

ただし、顧問税理士などに手続きを頼んだ場合には手数料が発生する可能性があります。

また、事業年度を変更して決算期が早まることで、顧問税理士に対する決算報酬が前倒しで発生することになる可能性もありますので、そのあたりは事前に確認しておいたほうが良いかと思います。

事業年度を変更した場合に税金計算で注意すること

事業年度を変更する場合、変更するタイミングでは1年未満の期間が一事業年度になります。

その場合、税金計算では1年単位で定められている限度額の計算で影響が出てきます。

例えば、よく事例で挙げられていますが、交際費。

交際費のうち年間800万円までが(税金計算上の)経費にできる会社の場合、もしも変更した最初の事業年度が6ヶ月であれば、半分の400万円までしか(税金計算上の)経費にできないということになります。

これ以外にも、中小企業者の30万円未満の減価償却資産の特例における限度額300万円というのも1年で300万円ですから、6ヶ月なら150万円になります。

また、減価償却費の計算も多少注意が必要になるので、顧問税理士がいる場合には、念のため影響を事前に確認しておいたほうが安心かもしれません。

結果的に節税になることも

ちなみにこの事業年度の変更、結果的に節税に繋がることもあります。

例えば、3月決算の会社が12月決算に変更する場合で考えてみます。

3月決算の会社で、年度末が近づいてから1〜3月に大きな利益が出ることが確定した場合、1〜3月の利益に対して検討することができる節税策にも限りがあります。

この会社が12月決算に変更すれば、1〜3月の大きな利益は「翌事業年度(1〜12月)」の利益となり、じっくりと節税策を検討することができるようになるわけです。

実際のところ、節税のために頻繁に事業年度を変更することは現実的ではないと思いますし、長い目で見ればあまり変わらない気もします。

ですが、結果的に節税になる場合もあるということは把握しておいても良いのではないでしょうか。


【編集後記】

昨日は自宅で新しい筋トレに挑戦してみましたが、今日は朝から激しい筋肉痛に。。。
効果があったようで嬉しい反面、微妙に効いている場所が想定と違うような気もしています。
自分ひとりだと、やはり少し難しいですね。

【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら

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