昨年末に公表された税制改正大綱のうち、中小企業・小規模事業者に関係する項目を抜き出した資料が中小企業庁のサイトに掲載されています。
税制改正大綱では自分(自社)に関係がありそうな項目のチェックを
読もうとしてもなかなか分かりにくい税制改正(大綱)。
まずは関係がありそうなところに当たりをつけてから確認してみると良いのではないかと考えています。
実際には、当たりをつけること自体が難しかったりもするので、新聞や雑誌、ニュースなどで取り上げられているものを見て、「自分(自社)に影響があるのでは??」と気づくことが多いかもしれませんね。
それでも間に合うといえば間に合いますし、十分とも言えます。
ただ、自社固有の事情は当事者がいちばん良く分かりますし、表面的にしか付き合っていない顧問税理士などでは気づいてくれないもの、見落とされてしまうものがある可能性もあります。
会社の細かな情報をどこまで持ち合わせているかにもよりますし。
だからこそ、まずは当事者がざっくりとでも把握しておく必要があるのだと考えています。
中小企業・小規模事業者向けの税制改正項目
中小企業庁のホームページに
「平成30年度 中小企業・小規模事業者関係 税制改正について」
という資料が掲載されています。
リンクはこちら。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2017/171225zeiritu.pdf
中小企業・小規模事業者向けの税制改正項目として、解説されている内容の目次は次のようなものです。
*中小企業庁資料「平成30年度 中小企業・小規模事業者関係 税制改正について」の目次ページのスクリーンショット
100ページを超える分量の税制改正大綱はどこから読むか、かなり重たい印象ですが、上記のような目次で分類されていると、多少は当たりをつけやすいのではないかと。
パワーポイントの資料も、図やグラフ付きで解説されていますので、かなり読みやすくなっているかと思います。
主な改正事項
主な改正事項としては次の5項目が挙げられています。
- 中小企業経営者の次世代経営者への引継ぎを支援する税制措置の創設・拡充
- 中小企業の投資を後押しする大胆な固定資産税の特例の創設
- 中小企業の賃上げ支援強化(所得拡大促進税制の拡充)
- 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長
- 中小法人の交際費課税の特例の延長
中小企業経営者の次世代経営者への引継ぎを支援する税制措置の創設・拡充
中小企業における事業承継、次世代経営者への引継ぎを支援する税制措置です。
一定の要件を満たすことで、事業承継時に関する税負担(贈与税・相続税)を軽減するというものです。
税負担に頭を悩ませていた方にとっては朗報と言えるかもしれません。
中小企業の投資を後押しする大胆な固定資産税の特例の創設
一定の要件を満たす設備投資(償却資産)に関連する固定資産税が優遇されることになります。
中小企業による設備投資、生産性の向上を後押しするものです。
中小企業の賃上げ支援強化(所得拡大促進税制の拡充)
従来からあった「所得拡大促進税制」が拡充され、賃上げする企業への支援が強化されることになります。
控除できる税額が増え、人材投資・生産性向上に取り組む企業にはさらなる上乗せも用意されています。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の延長
従来からあった、中小企業者向けのいわゆる「30万円特例」について適用期限が2年間延長されることになります。
中小法人の交際費課税の特例の延長
中小法人向けに認められている、交際費を800万円まで損金に算入できる制度について適用期限が2年間延長されることになります。
「交際費は中小法人の事業活動に不可欠な経費であり、販売促進手段が限られる中小法人を支援するため」というのが、この制度が認められている理由です。。。
見出しを見て関係ないと思っていても実は関係しているという可能性もあります。
自社に適用できるものがないか、ダメ元ででも慎重にチェックしてみると良いのではないかと思います。
【編集後記】
GARMINを購入して以来、普段の腕時計としても使用して歩数などをチェックしています。
1日外出しているとすぐに1万歩にいくのですが、終日自宅などで仕事をしているとわずか2〜3千歩くらいしかいきません。さすがに無理矢理にでも歩かないといけませんね。。。
【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら
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