個人が事業を開始する際に届け出が必要になる書類の第3弾は
「青色事業専従者給与に関する届出書」
です。
この届出書も提出が必須というわけではありませんが、適用を受けられる個人事業者は提出することを検討したほうがよいものの1つです。
青色事業専従者給与に関する届出書
この届出書は青色申告の承認を受けている個人事業者が、一定の要件を満たす配偶者や親族に支払う給料を必要経費に算入できるようにするために届け出るものです。
届出書は国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/13_14.pdf)
で入手することが可能です。
記載内容は納税地や氏名などのお決まりの項目のほか、
青色事業専従者に関する
・名前
・仕事の内容や従事の程度(時間など)
・給料
などとなっています。
また、ほかに使用人がいる場合には、使用人の給与等に関する項目も記入する必要があります。
適用を受けるための条件
この届出書を提出すれば家族への給料がなんでも経費として認められるわけではありません。
青色事業専従者
青色事業専従者として認められるためには次の条件を満たしている必要があります。
・事業者と同じ生計の配偶者、親族であること。
・その配偶者、親族が15歳以上であること(その年の12月31日現在)。
・年のうち6ヶ月を超える期間、その事業に専ら従事していること。
給与等は届け出た方法かつ届出金額の範囲内
・届出書に記載した方法により支払うこと。
・届出金額の範囲内で支払うこと。
が条件になっています。
たくさん儲かったから、税金を減らすために家族への給与を年末に増やしてしまおう、ということは認められていません。
届出書の提出期限
適用を受けようとする年の3月15日までとなっています。
その年の1月16日以後に事業を開始した場合には、事業開始日から2ヶ月以内です。
その他の注意点
家族への給与が経費として認められるとはいえ、あまりにも過大なものは経費としては認められません。
また、事業専従者になると控除対象配偶者や扶養親族になれませんので、そのあたりを踏まえて「給与をいくらに設定すれば良いか」についてはきちんと検討しておく必要があります。
よかれと思ってやったことで損をしてしまったら何にもなりませんので。
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【編集後記】
青梅マラソンまでいよいよ10日、書類が届いていました。
膝痛が治らず、出場できるのかどうか微妙なところです。
【昨日の1日1新】
サンクスの塩こんむすび
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