青色申告の承認申請〜事業を開始するときに必要な書類その2

個人が事業を開始する際に届け出が必要になる書類の第2弾は、

「青色申告承認申請書」

です。

この書類は提出が必須というわけではありませんが、多くの個人事業者にとってメリットが大きいものなので紹介します。

所得税の青色申告承認申請書

この申請書は個人事業者が青色申告の承認を受けようとする場合に税務署に提出するものです。

青色申告承認申請書

申請書は国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm
で入手することができます。

記載内容は
・納税地(住所地、事務所の住所等)
・氏名
・所得の種類(事業所得、不動産所得、山林所得のいずれか)
・事業を開始した年月日
・簿記方式
・備付帳簿名
などとなっており、開業届と同様に、こちらも数分あれば記入できてしまいます。

提出期限があるので注意が必要

この申請書については次の通り、提出期限が定められているので注意が必要です。

・新規開業:事業開始の日から2ヶ月以内
(ただし事業開始日が1月1日〜15日の場合には3月15日)

・新規開業以外:新たに適用を受けようとする年の3月15日
例:2016年の所得から適用を受けたい場合には2016年3月15日
*2016年の所得の確定申告期限(2017年3月15日)ではありません。

青色申告にする特典

  • 所得金額(税金計算の基礎となる金額)から65万円(条件次第では10万円)を控除することができる。
  • 一定の要件を満たせば、家族への給与を必要経費にすることができる。
  • 赤字になった場合に、翌年以降3年間に損失を繰り越すことができる(その期間に利益が出た場合にはその赤字分を差し引くことができる)。

よく言われるメリット(多くの方に関係すると思われるもの)はこんな感じですが、これ以外にも、青色申告だけに認められている特例がいろいろとありますので、これを活用しない手はないのではないでしょうか。

注意が必要なのは、青色申告の適用(特に65万円控除)を受ける場合には、複式簿記による記帳、貸借対照表・損益計算書の作成が必要になることです(青色申告対応の会計ソフトを使っていれば特に問題ありません)。

ですが、これもデメリットとまでは言えないと思いますので、せっかくなら青色申告の承認を受けることをおすすめします。

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【編集後記】
昨晩は家の近所を10kmほどジョギングしました。
決してランニングとは言いません。
周回コースだと飽きるので適当に走りましたが、思った以上に
遠くまで行けることに少し驚きました。

【1日1新】
スターバックスKDDI大手町ビル店
平日の夜に10kmのジョギング

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