平成28年度の税制改正で加算税制度が見直されていますが、あらましが国税庁ホームページにアップされていました。
いつから適用が開始されるのかを念のために確認したので、備忘を兼ねて残しておきます。
加算税とは
加算税とは
・申告、納付した税金が本来納付すべき税金よりも過少だった場合
・そもそも税金を納付しなかった場合
などに、不足している税金に加算して課せられる税金です。
加算税には次の4種類があります。
・過少申告加算税:法定期限内に申告した税金が過少だった場合
・無申告加算税:法定期限後に申告などがあった場合
・不納付加算税:源泉徴収税額を法定納期限までに納付しなかった場合
・重加算税:仮装や隠ぺいがあった場合
改正の概略
平成28年度の税制改正では次のような見直しが行われています。
税務調査が入ることが分かった後で修正申告や期限後申告をした場合
税務調査が入ることが分かった後で、過少だった税金を修正申告したり、申告していなかった税金を申告(期限後申告)した場合の取扱いが見直されました。
(調査による更正、決定を予知したされたものでないことを前提。)
改正前
*過少申告加算税:対象外
*無申告加算税:不足税額の5%(50万円を超える部分は10%)
改正後
*過少申告加算税:不足税額の5%
(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)
*無申告加算税:不足税額の10%(50万円を超える部分は15%)
短期間に繰り返して無申告や仮装・隠ぺいが行われた場合
無申告などを繰り返した場合の改正点については、そんなことをする人がこのブログを見るとは思えない!ので、詳細は割愛しますが。
短期間に無申告や仮装・隠ぺいなどを繰り返した場合には、本来の加算税(無申告加算税、重加算税)にさらに加算税が10%加重されることになりました。
適用される時期
平成29年1月1日以後に法定申告期限又は法定納期限が到来する国税から適用されます。
最後に
意図的に税金を過少に申告することや、申告しないことは脱税ですので決して許されません。
そうではなくて、申告後に間違えていることが分かった場合には、
「調査が入ることが分かった時点で修正申告すればいい」
という運用をしていたという会社もあるかもしれません。
今後は加算税が課されることになりますので、「間違いが見つかったらきちんと修正する」というあるべき姿で運用したほうがよさそうです。
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【編集後記】
時間管理のため、タスク管理ツールを試してみることしました。
続けられればネタにもできると思いますが、どうなることやら。
【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら
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