住宅の貸付けは、消費税法では非課税取引(消費税がかからない)とされています。
ただし、契約内容によっては課税取引となるケースもあるため、間違えないように注意が必要です。
住宅の貸付けに関する消費税の取り扱い
消費税法では、住宅の貸付けは非課税取引とされています。
国税庁ホームページによると、「住宅」とは次のように定義されています。
住宅とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいい、一戸建ての住宅のほか、マンション、アパート、社宅、寮、貸間等が含まれます。
一般的に「人が住む場所」であれば、「住宅」に該当することになります。
なお、「人が住む場所」かどうかは、契約で「人の居住用」であることが明らかになっているものに限るとされています。
住宅の貸付け関連でも消費税が課税される取引
住宅の貸付けのうち、次のようなものについては消費税が課税されることになっています。
1.貸付期間が1月未満のもの
2.ホテル、旅館、リゾートマンション、貸別荘、ウィークリーマンションの貸付け
上の2.のホテル、旅館等については、利用期間が1ヶ月以上となる場合でも、非課税とはならず、消費税が課税されることになります。
最近増えているAirbnbも、基本的には消費税の課税取引ということになりますね。
ただし、あまり想定されていないかもしれませんが、1ヶ月以上の契約となる場合、旅館業法の取り扱い次第なので、きちんと検討したほうが良いかもしれません。
どちらかよく分からないケース
住宅の貸付けが消費税の課税対象となるかどうかがよく分からない、というのは借主側の立場のときに多いのではないでしょうか。
例えば長期出張者用に借りるマンスリーマンションの取り扱いはどうなるのか?等々。
借主側でどのような取り扱いかが分からない場合、請求書などの内容に合わせておくというのも1つの手です。
貸主側では、事業として行っているならば、処理方法をきちんと検討しているケースが多いと思われるためです(もちろん間違えている可能性もありますが)。
また請求書などで確認が取れず、しかも判断に迷う場合には、相手に直接確認してしまう(根拠も含めて)というのも間違いを防ぐための方法の1つと言えるでしょう。
もちろん、直接質問することができる専門家が近くにいるのであれば、その人に確認してしまったほうが早くて確実なのは言うまでもありませんが。
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【編集後記】
週末は大学時代の野球部の同級生や後輩達と神宮球場で野球をやってきました。
おそらく人生で最後になると思われる神宮球場での硬式野球で、良い思い出ができました。
(全身が激しい筋肉痛ですが・・・)
【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら
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大学卒業後に神宮球場で野球