ゴルフ会員権を売ったときの消費税の取り扱い〜消費税の基本を確認9〜

消費税が課税されるのかどうか、勘違いしやすいものの1つにゴルフ会員権があります。
有価証券とは取り扱いが異なることに注意が必要です。

消費税の非課税

消費税は
・国内において
・事業者が事業として
・対価を得て行う取引(資産の譲渡など)
に課税されることになっています。

ただし、課税対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、非課税とするものを限定列挙しています。

具体的には次のようなものが非課税とされています。

・土地の譲渡及び貸付け
・有価証券等の譲渡
・預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
・郵便切手類、印紙などの譲渡
・住宅の貸付け

詳細は国税庁のホームページで確認することが可能です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm

消費税が課税される取引とは~消費税の基本を確認2~
「消費税の基本を確認2」として、どのような取引が消費税の課税対象となるのかについて、整理してみたいと思います。 消費税の課税の対象 国内...

ゴルフ会員権の取り扱い

では、ゴルフ会員権を売った場合にはどうなるでしょうか。

結論としては、ゴルフ会員権の譲渡は課税取引として消費税が課されることになります。

なんとなく、ゴルフ会員権は
・「有価証券等」と同じ取り扱いになるのではないか。
・もしそうであれば非課税で良いのではないか。
と考えてしまいがちですが、「有価証券等」とは取り扱いが異なります

消費税の非課税取引は、上で書いた通り限定列挙です。

ゴルフ会員権が限定列挙された項目に含まれていない以上、
「非課税とはならない=課税対象」
ということになります。

なんとなくの思い込みで処理を間違えてしまわないように注意が必要です。

なお、譲渡するゴルフ会員権に預託金が含まれている場合にも、譲渡金額全体に対して消費税が課されることになります。

最後に

ちなみに有価証券の譲渡は非課税ですが、それに伴う売買手数料には消費税が課されます。

「株式の売買には消費税がかからない」とだけ理解していると、少し違和感があるかもしれません。

会計ソフトによっては、1つの取引のなかに課税取引と非課税取引が混在していると、消費税の処理がややこしいこともありますので、こちらも慎重に対応しておく必要があります。

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【編集後記】

区役所に行ってみてビックリ。
本籍地を勘違いしていて、恥ずかしい経験をしてしまいました。

【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら

タリーズ アトレヴィ巣鴨店
地元区役所の駐車場
リラックマのご飯茶碗(ローソンのレシートスタンプで)

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