以前、消費税の納税義務者と消費税が免除される事業者(
実際には、消費税の納税義務が免除されるにもかかわらず、課税事業者を選択するケースがあります。
消費税の基本的な仕組み
消費税の納税とは、簡単に言ってしまえば、
「受け取った消費税」
ということになります。
全額差し引けるのか?などの論点はありますが、
・物を販売したときに受け取った消費税
・物を買ったときに支払った消費税
と考えると、消費税が課される事業なら、
例えば、税抜100円の物を200円で販売する場合。
・受け取った消費税 200円×8%=16円
・支払った消費税 100円×8%=8円
差額の8円が手元に残るため、それを納税することになります。
したがってこの場合、
どのような事業者がわざわざ課税事業者を選択するのか
では、赤字事業の場合はどうでしょうか?
例えば、税抜200円の物を100円で販売する場合。
・受け取った消費税 100円×8%=8円
・支払った消費税 200円×8%=16円
となり、支払った消費税のほうが8円多くなってしまいます。
この場合のように、支払った消費税が多い場合には、差額を還付してもらうことが出来ます。
ただし条件があり、
つまり、「免税事業者には還付も受けさせない」「
事業としては成り立っていませんが、赤字商売が続く場合には、
還付を受けているもっと一般的なケース
赤字事業は消費税の還付以前の問題ですが、
それは、輸出取引を多く行っている国際企業です。
輸出取引は消費税が0%とされています。
上のケース(税抜100円の物を200円で販売)であれば
・受け取った消費税 200円×0%=0円
・支払った消費税 100円×8%=8円
となり、支払った分の消費税8円が還付されることになります。
有名なグローバル企業が消費税の還付を受けている(
選択する場合の注意点
このように、事業者の立場で考えた場合、免税事業者となる権利があっても、
ただし、注意すべきこともあります。
必要な手続き
課税事業者になるためには、
その届け出をした翌課税期間(一般的には翌年)からしか、適用を受けることができません。
逆に言えば、ある年に、「免税事業者であるもののあえて課税事業者になろう」とするのであれば、前年中に届け出をしておく必要があるということになります。
変更への縛り
課税事業者を選択した場合、
ある1年だけ還付を受けて、その翌年にすぐ免税事業者に戻るということは認められません。
最後に
これらの点を考慮してもメリットがありそうだと思われるのであ
とはいいつつ、上記の内容は、これでもかなり端折って書いています。
実際に検討する場合には、
消費税はこのような選択関係、手続き関係でのトラブルも多いようですので、お気をつけください。
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【編集後記】
昨日は、関東信越税理士会埼玉県支部連合会が主催する無料のセミナーに参加しました。
無料ということもあってか?会場は超満員。
人口密度の高さと暑さで、思わず退席しようかと思いましたが、なんとか我慢しました。
【昨日の1日1新】
*「1日1新」とは→詳細はこちら
埼玉県連(税理士会)のセミナー参加
にっぽん烏龍